1962-08-22 第41回国会 衆議院 運輸委員会 第2号
本部長は検車総長と同じような権力がある、全国の鉄道公安官を指揮命令するんだから。ところがその公安本部長なるものは国家機関でもない、国鉄という公社の職員なんだ。それがしかも全国的に指揮命令をする、その根拠は運輸省告示というものだ。運輸省告示というのはどういう法的性格を持っておるのですか。その運輸省告示なるものによって——国家機関のみに属する国家刑罰権、ここから出ているのです。捜査権は。
本部長は検車総長と同じような権力がある、全国の鉄道公安官を指揮命令するんだから。ところがその公安本部長なるものは国家機関でもない、国鉄という公社の職員なんだ。それがしかも全国的に指揮命令をする、その根拠は運輸省告示というものだ。運輸省告示というのはどういう法的性格を持っておるのですか。その運輸省告示なるものによって——国家機関のみに属する国家刑罰権、ここから出ているのです。捜査権は。
しかし法務大臣がかわって出頭をいたしましても、検車総長に対するお尋ねについては、私から責任をもって御答弁ができる、こう考えましたので、かわって出頭したわけであります。